ゲームアプリのUIデザイン

プレイしたゲームアプリのUIデザインに関して書き残します。毎日頑張って更新!

ソシャゲのガチャ画面に表示されている「特定商取引法に基づく表示」と「資金決済法に基づく表示」についてUIデザイナーが気になったこと

こんにちは、ちょこです。

ここではゲームUIデザイナー向けに、ソシャゲのガチャ画面などで見かける「特定商取引法に基づく表示」と「資金決済法に基づく表示」について記載します。

「法律で決まっているので表示する」という認識でも実務上は恐らく困らないと思うのですが、表示漏れの防止や表示の必要性を質問された際に回答できるように、もう少し詳しく知っておきたいな、と思ったため疑問に感じていることをGeminiを使って出力しました。

厳密な正確性まで担保できませんが、概ね納得できる内容かと感じました。
もし疑問に感じたことがあれば各々調べてみてください。

以下、目次とGeminiの回答です。
存在しないリンク先の修正と、簡単な書式の調整のみ行いました。

 

ソシャゲのガチャ画面に表示される「資金決済法に基づく表示」と「特定商取引法に基づく表示」について、それぞれの質問に回答し、関連するウェブページを記載します。


1. 資金決済法に基づく表示(前払式支払手段)について

Q1:なぜ表示するの?

  • 理由:ゲーム内で購入できる「有償のゲーム内通貨」(有料ダイヤ、〇〇石など)が、資金決済法で定められた「前払式支払手段」に該当する場合、利用者の保護を目的として、発行事業者に関する情報や利用条件などの重要な情報を表示することが法律で義務付けられています。
    これにより、利用者が安心してゲーム内通貨を購入・利用できるようになります。

Q2:表示する条件はあるの?

  • 条件:表示義務が生じるのは、ゲーム内通貨が以下の条件をすべて満たし、「前払式支払手段」に該当する場合です。
    • 金銭等の財産的価値が記載または電磁的に記録・保存されていること。
    • 対価(お金)を得て発行されること(無償で配布されるゲーム内ポイントやアイテムは対象外)。
    • 代金の支払いや物品・サービスの提供に使用できること。
    • 原則として、発行から6か月以上の有効期限があること(6か月以内に限り使用できるものは適用除外)。
    • ソシャゲのゲーム内通貨は、通常そのゲーム内でしか利用できないため、「自家型前払式支払手段」に該当することがほとんどです。

Q3:表示する場所の決まりはあるの?

  • 決まり:資金決済法において、具体的な「表示場所」の厳密な指定はありませんが、「ウェブサイトやアプリ上に分かりやすく表示すること」が原則とされています。利用者が容易に確認できる場所への表示が求められます。
    • 一般的な表示場所
      • アプリ内のフッター、メニュー、ヘルプ、利用規約などの項目内。
      • ガチャ画面など、有償通貨の購入や消費に関わる画面からのリンク。
      • ゲームの公式サイトのフッターなど。
    • 利用者の保護の観点から、購入や利用に関わる画面の近くに表示されることが多いです。

Q4:いつから表示する決まりになったの?

  • 時期:資金決済法は2009年6月24日に成立し、2010年4月1日に全面施行されました。
    この法律の施行に伴い、前払式支払手段の発行者に対する情報提供義務(表示義務)が導入されました。

Q5:表示する際に注意することはあるの?

  • 注意点
    • 発行者の氏名、住所、連絡先、有効期間、利用上の注意、未使用残高の確認方法など、法律で定められたすべての事項を正確に記載すること。
    • 利用者が容易に理解できるよう、平易な言葉で分かりやすく記載すること。
    • 記載内容に変更があった場合は、速やかに更新すること。
    • 未成年者の購入上限額などを設定している場合は、その旨を明記し、利用者が認識できるようにすること。

資金決済法に基づく表示に関するソースウェブページ


2. 特定商取引法に基づく表示(通信販売)について

Q1:なぜ表示するの?

  • 理由特定商取引法は、消費者トラブルが生じやすい特定の取引(訪問販売、通信販売など)から消費者を保護するための法律です。
    ソシャゲにおける有償アイテムやゲーム内通貨の販売は「通信販売」に該当するため、消費者が事業者や取引条件を正確に把握し、
    トラブルを未然に防ぐ目的で、事業者の情報や販売条件を明確に表示することが義務付けられています。

Q2:表示する条件はあるの?

  • 条件:ソシャゲの運営においては、インターネットを介して商品(デジタルコンテンツを含む)やサービスを提供し、顧客から申込みを受ける行為が「通信販売」に該当する場合に表示義務が生じます。
    具体的には、以下のような取引が対象となります。
    • 有償のゲーム内通貨の販売
    • 有償ガチャの提供(直接的な商品の販売とみなされる場合)
    • 有料アイテムやサービスの販売

Q3:表示する場所の決まりはあるの?

  • 決まり特定商取引法では、通信販売における表示について「広告に表示」することを原則としています。
    ソシャゲの場合、アプリ内やウェブサイト上の販売画面、購入ページなどが「広告」に該当すると解釈されます。
    • 具体的には、「消費者が契約を申し込む際に、その内容を容易に認識できる場所」に表示する必要があります。
    • アプリ内のフッター、メニュー、ヘルプ、または商品購入画面の近くに「特定商取引法に基づく表示」といったリンクを設け、クリックすると詳細が表示される形式が一般的です。

Q4:いつから表示する決まりになったの?

  • 時期特定商取引法は、その前身である訪問販売法が1976年に制定され、その後も時代に合わせて改正されてきました。
    インターネットを利用した「通信販売」に対する表示義務は、特に1990年代後半から2000年代にかけてのインターネット普及に伴う改正で明確化・強化されていきました。
    2000年には「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」が施行され、オンライン取引における表示の重要性が一層高まりました。
    その後も、消費者の保護を強化するため、表示事項の追加や明確化が行われています。特定の「この日から」というよりは、eコマースの発展とともに継続的に法適用が進められてきた経緯があります。

Q5:表示する際に注意することはあるの?

  • 注意点特定商取引法に基づく表示では、以下の事項を正確かつ分かりやすく記載する必要があります。
    • 販売価格(役務の対価):商品やサービスの価格。
    • 代金(対価)の支払時期、方法:クレジットカード決済、キャリア決済など。
    • 商品の引渡時期(役務の提供時期):購入後すぐに提供される旨など。
    • 申込みの撤回、解除に関する事項:返金やキャンセルに関する条件(デジタルコンテンツの性質上、原則不可である旨を記載する場合が多い)。
    • 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号:運営会社の正式名称、所在地、連絡先。
    • 代表者氏名:法人の場合は代表者の氏名。
    • 商品(サービス)の販売に関する条件(隠れたる瑕疵がある場合の販売業者の責任に関する事項):不具合などがあった場合の対応。
    • その他(特別の販売条件):ソフトウェアの動作環境、推奨環境など。
    • 記載事項の正確性: 虚偽の表示や誤解を招く表示は禁止されています。
    • 分かりやすさ: 消費者が容易に認識できるような文字の大きさや色、配置で表示すること。

特定商取引法に基づく表示に関するソースウェブページ:

 

以上です。ご参考までに。